労働基準監督署による立ち入り調査・是正勧告の対応

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是正勧告とは

是正勧告とは、労働基準監督署が事業所へ立ち入り調査(臨検)を行ったとき、労働基準法等の法令違反に対して交付する「是正勧告書」と、その一連のアクションをいいます。

この是正勧告については、経営者の方がよく分からずに軽視してしまうと大きな問題になりかねません。
立ち入り調査を行なう労働基準監督官は、司法警察としての権限を与えられていますので、調査内容や是正勧告の対応によっては、告発にまで及ぶこともあります。

主な是正勧告の例

是正勧告において、よく指摘される事項は次のような内容です。

「労働条件の明示がない」社員採用時の書面明示義務違反など
「労使協定書を締結していない」36協定、賃金控除協定など
「割増賃金を支払っていない」賃金未払、サービス残業
「労働者名簿・賃金台帳がない」法定帳簿の未作成・内容不備
「定期健康診断を行っていない」健康診断個人票、定期健診結果報告書など

是正勧告への対応について

もし、事業所が是正勧告を受けてしまったら、社会保険労務士を活用すべきです。是正勧告の指摘事項に対しては、それぞれに期限が切られていますので、一つ一つ丁寧に改善対応して、人事労務管理を見直していく他ありません。

是正勧告を受けてしまったけれども、どうやって対応していいか分からないと困っている経営者の方は、是非一度ご相談又はお問い合わせください。