事業案内

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労務管理とは

労務管理とは、企業にとって人材の効果的な活用を意味します。
その内容は社員の募集・採用に始まり、配置・異動、教育、人事考課、昇進、そして退職に至るまで及びます。
また、通常の勤務の中でも、賃金や労働時間の管理など幅広いものです。

このような労務管理は、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労災保険法等さまざまな法律の規制下にあります。
したがって、このような諸法令の義務を守りながら、効率的な労務管理を考えていく必要があります。

最短の解決方法

労務管理の悩みは、その専門家である社会保険労務士に相談することが一番の近道です。
労働関係の諸法令の遵守を前提とし、経営者にとって最良の解決策をアドバイスします。

弊所では、労務トラブルが発生した場合には的確に対応しますが、最も大切なことは迅速性です。
最初の対応の仕方如何で結果が大きく異なってきます。

また、日常の労務管理の中で労務トラブルが発生しないような基盤作りを進めておくことがそれ以上に重要なことと考えています。
そのためには、就業規則をはじめとする社内規定の整備を進めておくことをご指導しています。

このように、労務トラブル時の対処や、トラブルが発生しないような基盤整備は、社会保険労務士にとってもその事業所を深く理解しておくことが必要不可欠であり、弊所では原則として顧問契約を結んでいただいている事業所のみに対応しております。

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是正勧告とは

是正勧告とは、労働基準監督署が事業所へ立ち入り調査(臨検)を行ったとき、労働基準法等の法令違反に対して交付する「是正勧告書」と、その一連のアクションをいいます。

この是正勧告については、経営者の方がよく分からずに軽視してしまうと大きな問題になりかねません。
立ち入り調査を行なう労働基準監督官は、司法警察としての権限を与えられていますので、調査内容や是正勧告の対応によっては、告発にまで及ぶこともあります。

主な是正勧告の例

是正勧告において、よく指摘される事項は次のような内容です。

「労働条件の明示がない」社員採用時の書面明示義務違反など
「労使協定書を締結していない」36協定、賃金控除協定など
「割増賃金を支払っていない」賃金未払、サービス残業
「労働者名簿・賃金台帳がない」法定帳簿の未作成・内容不備
「定期健康診断を行っていない」健康診断個人票、定期健診結果報告書など

是正勧告への対応について

もし、事業所が是正勧告を受けてしまったら、社会保険労務士を活用すべきです。是正勧告の指摘事項に対しては、それぞれに期限が切られていますので、一つ一つ丁寧に改善対応して、人事労務管理を見直していく他ありません。

是正勧告を受けてしまったけれども、どうやって対応していいか分からないと困っている経営者の方は、是非一度ご相談又はお問い合わせください。

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ご依頼人様の代理人として、年金の請求に関する次の事項を行います。

●年金の請求について、個別具体的なあらゆるご相談(ご面談を含む)
●裁定請求書(年金請求書)の作成と提出時添付書類の点検
●必要に応じて、戸籍謄本・住民票などの公的書類の請求と受取代行
●必要に応じて、金融機関への口座確認証明の請求等の代行
●年金事務所への書類提出および請求代理人としての提出後の年金事務所からの問合せ・照会に対する対応
●不支給決定になった事案など決定に不服の場合の審査請求・再審査請求についてのご相談および書類作成・陳述の代理

その他、年金記録の照会、調査、第三者委員会への申立に関するご相談も承ります。
個別に対応させていただきますので、どんなことでもお尋ねください。

※障害年金に関しては、事案により専門の社会保険労務士をご紹介いたします。
詳しくはこちらのページをご覧ください。